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離婚を先延ばしにするメリットは? デメリットになるケースも解説

2024年04月16日
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離婚を先延ばしにするメリットは? デメリットになるケースも解説

長野県が公表している人口動態の統計資料によると、2022年の長野県内における離婚件数は、2559件でした。同年における全国の離婚率が1.47であるのに対して、長野県の離婚率は1.29でしたので、比較的離婚の少ない地域であるといえます。

配偶者から離婚をしたいといわれてもすぐには離婚に応じられない方も多いと思います。離婚をしたくない理由には、「経済的な安定が必要だから」、「まだ子どもが小さいから」などさまざまな理由がありますが、すぐに離婚をせずに先延ばしにすることでどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

今回は、離婚を先延ばしにするメリットとデメリットについて、ベリーベスト法律事務所 長野オフィスの弁護士が解説します。

1、離婚を先延ばしにするメリット

離婚を先延ばしにすることでどのようなメリットがあるのでしょうか。以下では、離婚したい側と離婚したくない側のそれぞれのメリットについて説明します。

  1. (1)離婚したい側のメリット

    離婚したい側には、離婚を先延ばしにすることで、以下のようなメリットがあります。

    ① 婚姻費用がもらえる
    別居中であったとしても、離婚するまでの間は、夫婦であることには変わりありませんので、子の監護状況を考慮したうえで、収入の少ない方は、多い方に対して、婚姻費用という生活費を請求することができます。

    しかし、離婚をしてしまえば、配偶者への扶助義務がなくなりますので、生活費をもらうことはできません。離婚したい側が別居後に婚姻費用を請求する立場であれば、離婚を先延ばしにすることで経済的なメリットが得られます

    ② 子どもへの影響を軽減できる
    離婚は、子どもの精神状態にも少なからず影響を与えることになります。離婚を先延ばしにして、別居状態を続けることでも、子どもへの精神状態への影響を軽減することができることがあります。
  2. (2)離婚したくない側のメリット

    離婚したくない側には、離婚を先延ばしにすることで、以下のようなメリットがあります。

    ① 夫婦関係の修復の可能性が残る
    離婚をしてしまえばそれで夫婦関係は終了してしまいますが、離婚を先延ばしにできれば将来的に夫婦関係を修復できる可能性は残されています。復縁を希望する場合には、すぐに離婚に応じるのではなく、しばらく別居をするなどの方法で離婚を先延ばしにしてみるとよいでしょう。別居することでお互いに自分自身を見つめ直し、考え直す良い機会がもてることもあります。

    ② 世間体を保つことができる
    近年では、夫婦が離婚するのも珍しいことではなくなってきていますので、離婚に対して、ネガティブなイメージを持つ方も少なくなっています。しかし、職場などで離婚をしたことが知られてしまうと、気まずい思いをする方もいるでしょう。離婚を先延ばしにして、別居状態を続ければ、職場などでの世間体を保つことができます。

    ③ 子どもとの交流がしやすい
    離婚後は、面会交流という制度を利用して子どもと面会を行うことができます。しかし、面会交流の頻度は、月1~2回程度が一般的であり、今までどおりに子どもと会うことはできません。離婚を先延ばしにすれば、別居していても子どもとも定期的に交流することができることもありますので、子どもと過ごす時間を減らしたくないという場合には、離婚を先延ばしにするのもひとつの選択肢になります。

2、離婚を先延ばしにするデメリット

離婚を先延ばしにすることでどのようなデメリットがあるのでしょうか。以下では、離婚したい側と離婚したくない側のそれぞれのデメリットについて説明します。

  1. (1)離婚したい側のデメリット

    離婚したい側には、離婚を先延ばしにすることで、以下のようなデメリットがあります。

    ① 離婚できないことによるストレスが生じる
    離婚したいと考える側は、相手と一緒に生活するのがストレスに感じていることが多いです。別居をすることで、一緒に生活するストレスは解消されますが、夫婦であることには変わりはないため、さまざまな場面で相手と連絡を取らなければならないことも多いといえます。離婚を先延ばしにすることで、そのようなストレスを感じることが多くなるといえるでしょう。

    ② 児童扶養手当などの公的補助が受けられない
    児童扶養手当などの公的補助については、正式に離婚が成立しなければ、原則として受け取ることができません。離婚をすれば、相手からの養育費と児童扶養手当などの公的補助を受け取ることがでるため、状況によっては、離婚した方が経済的に有利になるケースもあります。
  2. (2)離婚したくない側のデメリット

    離婚したくない側には、離婚を先延ばしにすることで、以下のようなデメリットがあります。

    ① 別居が長期化すると離婚が認められやすくなる
    離婚をするには、基本的には夫婦双方の合意が必要になります。そのため、離婚をしたくない場合には、離婚に応じなければ、離婚が認められることはありません。

    しかし、離婚裁判によって、強制的に離婚させられるおそれはあります。長期間の別居は、裁判による法定離婚事由のひとつである「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する要素とされています。

    したがって、別居をしたまま離婚を先延ばしにしても裁判によって離婚が認められしまう可能性があります。

    ② 経済的な負担が大きくなる
    離婚を先延ばしにしても、夫婦が別居をしている場合、婚姻費用の支払いが必要になります。
    婚姻費用の支払いをする側が離婚を拒否している場合には、別居期間が長くなればなるほど婚姻費用の金額がかさみ、経済的な負担が大きくなります。

3、子どもが成人するまで先延ばしにした方がいい?

子どもがいる場合、子どもが成人するまで離婚を先延ばした方がよいのでしょうか。

  1. (1)子どもが成人するまで離婚を先延ばしにした方がよいケース

    夫婦が離婚をすれば、引っ越し、転校・転園などにより生活状況が大きく変わってしまいます。住み慣れた環境や友人関係から離れてしまうことで、子どもの精神状態が不安定になる可能性があります。子どもが幼く離婚の意味もわからないような場合には、離婚による影響は少ないかもしれません。

    ただし、以下のようなケースでは、離婚を先に延ばすことも検討した方がよいかもしれません。

    • 子どもが進級や受験などを控えているケース
    • 子どもが友人関係から離れることに強い拒絶を示しているケース
    • 離婚により経済的に不安定な状況になるケース


    子供が進級や受験などを控えているときや友人関係から離れることに強い拒絶を示しているケースでは、子供自身も精神的に不安を抱えていることがありますから、急な環境変化は悪影響を及ぼしてしまう可能性があるといえるでしょう。

    離婚により経済的に不安定な状況になると見込まれるときも、離婚を先延ばしにした方がいいかもしれません。

  2. (2)離婚を先延ばしにしない方がよいケース

    離婚は、子どもの精神状態に悪影響を与える可能性があることは否定できません。しかし、両親が不仲でけんかばかりしていると、子どもにもストレスを与えることになりますので、離婚を先延ばしにしたとしても逆効果になってしまう可能性もあります。

    そのため、家庭内の状態によっては、子どもへの悪影響を排除するために、離婚という選択をした方がよいケースもあります。

    そのようなケースとしては、以下のものが挙げられます。

    • 子どもの前で激しい夫婦げんかを繰り返しているケース
    • 配偶者に対するDVやモラハラがあるケース
    • 子どもが精神的に成熟しており、子ども自身も離婚を望んでいるケース


    配偶者からのDVや激しい夫婦げんかは、子供に向けられたものでなくとも子供の精神に悪影響を及ぼす可能性があります配偶者から距離を取ることが適切な場合もあるため、離婚を先延ばしにすることは避けた方がよいでしょう

4、離婚について弁護士に相談すべきケース

以下のような離婚問題でお困りの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)養育費・財産分与・慰謝料などについてアドバイスを受けたいとき

    離婚にあたっては、養育費、財産分与、慰謝料などの離婚条件を決めることになります。これらの離婚条件を決めるにあたっては、法的知識や経験がなければ適正な相場を踏まえて取り決めを行うのが困難といえます。

    そのため、不利な条件で離婚する事態を回避するためにも、まずは弁護士に相談をして、ご自身の状況に応じた適正な離婚条件についてアドバイスしてもらうとよいでしょう。

    また、せっかく取り決めをすることが出来ても、相手が支払ってこないこともあります。取り決めをする前に、弁護士に相談しておけば、取立てができる内容で決めておくことが出来るでしょう。

  2. (2)相手が話し合いに応じないとき

    相手が離婚の話し合いに応じてくれないと、離婚の合意が得られずに、どのような条件で離婚するかを決めることができず、問題が長期化するリスクが高くなります。

    弁護士であれば、本人に代わって相手との話し合いを対応することができます。当事者同士の話し合いが停滞していた場合でも、弁護士が窓口になることでスムーズに進むこともあります。弁護士が間に入ることで、直接相手とやり取りをしなくて済むため、ストレスも減る可能性があります。

    また、弁護士が交渉をすれば、養育費や財産分与なども適正な条件で離婚できる可能性が高まるでしょう。

  3. (3)自分で離婚手続きを進めるのが不安なとき

    夫婦の話し合いだけでは離婚に関する問題が解決できないときは、離婚調停や離婚訴訟などの手続きが必要になることもあります。

    このような裁判手続きに発展した場合には、自分一人で対応できるかどうか不安を感じる方も少なくありません。そのような場合には、弁護士に依頼するのがおすすめです弁護士であれば、調停への同席や訴訟手続きなど、一貫したサポートが可能ですので、安心して離婚手続きを進めることができます

5、まとめ

離婚を先延ばしにすることには、メリットだけでなくデメリットもありますので、それらを踏まえて慎重に対応を検討することが大切です。離婚を先延ばしにしている方でも、「これ以上、先延ばししても復縁の可能性はない」と感じた場合には、早めに離婚を決断することも大切です。

離婚を決断した際には、親権や養育費、財産分与など弁護士のサポートが多岐にわたり必要になります。まずは、離婚問題の解決実績があるベリーベスト法律事務所 長野オフィスまでご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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