刑事弁護・少年事件を
長野の弁護士に相談
刑事手続きからの早期解放を目指します
ベリーベスト法律事務所 長野オフィスの弁護士は、刑事事件の被疑者・被告人やそのご家族の方を、元検事の弁護士率いる刑事弁護専門チームと連携しながら、全面的にサポートします。
刑事事件を起こした疑いで逮捕・起訴された場合、拘置所や刑務所の極めて厳しい環境での生活を強いられます。しかし、刑事手続きにおける身柄拘束には厳格なルールがあり、身柄解放に向けて、さまざまな法律上の手段を講ずることが可能です。したがって、一日も早く刑事手続きからの解放を目指すには、法律を踏まえた迅速かつ臨機応変の対応が必要となります。
ベリーベスト法律事務所には元検事の弁護士が所属しており、元検事の弁護士を中心とした刑事弁護専門チームがあります。元検事の弁護士は、捜査機関側の事情にも精通しており、そのノウハウはここ長野オフィスにも共有をされています。長野オフィスの弁護士は、早期の身柄解放や寛大な刑事処分につなげるために、あらゆる手段を尽くしてお客さまやそのご家族をサポートしますので、ご安心ください。
刑事手続きによる身柄拘束が長引けば長引くほど、ご本人やご家族の時間や気力・体力が奪われてしまいます。一日も早く、刑事手続きのプレッシャーを取り除くために、ベリーベスト法律事務所 長野オフィスの弁護士が全力でお客さまをバックアップします。 長野市内およびその周辺にお住まいで、刑事事件の当事者となってしまった方や、そのご家族の方は、お早めにベリーベスト法律事務所 長野オフィスへご相談ください。
悩み別解決プラン
犯罪別解決プラン
刑事事件はスピード勝負! 迅速かつ臨機応変にご対応いたします
刑事事件で逮捕された場合、その後最長23日間のうちに、起訴されるか、それとも不起訴になるかが決まります。
まず、逮捕から検察官の勾留請求までの期間は最大3日間です。その後、検察官による勾留請求が認められた場合、最大10日間の勾留が行われます。さらに勾留は最大10日間延長される可能性があり、上記をトータルすると「23日間」となります。この23日間のどこかで、検察官が起訴・不起訴の判断を行うため、被疑者側としてはそれまでに、不起訴が妥当であることを検察官にアピールしなければなりません。
実は、罪を犯したことが間違いない場合でも、検察官の判断によって不起訴(起訴猶予)になるケースがあります。被害者との示談を成立させたり、真摯(しんし)な反省を示したりすることで良い情状が認められ、起訴の必要性がないと判断されることがあるのです。 しかし、起訴前に良い情状をアピールできる期間は、上記のとおり、最大でも23日間しかありません。いったん起訴されてしまうと、有罪になる確率がきわめて高いため、起訴前に充実した弁護活動を行うことがポイントになります。
ベリーベスト法律事務所 長野オフィスは、ご依頼直後から迅速に行動し、お客さま、あるいはご家族を、刑事手続きから一刻も早く解放できるように尽力します。もしご自身やご家族が刑事事件の被疑者になってしまった場合は、速やかにベリーベスト法律事務所 長野オフィスまでご相談ください。