不倫をされた相手に慰謝料を請求するときに、示談書を作成すべき理由
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配偶者の不倫が発覚した場合には、不倫相手に対して、不倫慰謝料を請求できる可能性があります。
不倫相手との話し合いによって、慰謝料額や支払い方法、支払期限などの合意が成立した場合には、示談書を作成しましょう。必要な項目を盛り込むなどして、適切な内容の示談書を作成することが大切です。
本コラムでは、不倫慰謝料に関する示談書を作成する方法や、不倫相手が約束を守らなかった場合の対処法などについて、ベリーベスト法律事務所 長野オフィスの弁護士が解説します。
1、不倫の示談書とは?
まず、不倫における示談書の概要を解説します。
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(1)不倫の示談書とは
示談書とは、トラブルが生じた当事者間において問題が解決した場合に、合意内容を明確にするために作成する書面のことをいいます。
配偶者が不倫をした場合には、不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
具体的には、不倫相手との間で、慰謝料の金額やその支払い方法、支払期限などについて合意ができた場合に、示談書を作成できます。
示談書を作成することにはさまざまなメリットがあるため、トラブルを未然に防ぐためにも、不倫相手との示談が成立したら、必ず作成するようにしましょう。 -
(2)不倫の示談書を作成するメリット
不倫の示談書を作成することには、以下のようなメリットがあります。
① 合意内容を客観的に明確にできる
示談が成立したとしても、口頭の合意だけで終わらせてしまうと、合意内容をめぐって後日トラブルになるおそれがあります。
不倫の示談書を作成しておけば、合意内容を客観的に明確にすることができるため、将来のトラブルを予防しやすくなります。
② 不倫の再発防止になる
不倫をした配偶者と離婚をせずに夫婦関係を継続する場合には、不倫相手との関係を解消させることが不可欠です。
今後も不倫が繰り返されるかもしれないという不安な状況では、結婚生活を続けていくことは難しいでしょう。
そのような場合には、不倫の示談書に不倫相手との関係の解消や再度不倫をした場合の違約金を明記することによって、不倫の再発を予防しやすくなります。
③ 離婚する際に有利な証拠となる
不倫は法定離婚事由のひとつとされているため、配偶者が離婚を拒否していたとしても、不倫をしたことを証拠で立証できれば裁判によって離婚をすることができます。
そのため、不倫相手が不倫したことを認めた示談書がある場合には、配偶者と離婚をする際の証拠として利用することができます。
そのため、示談書には、配偶者との離婚の場面でもメリットがあるのです。
2、不倫示談書に記載する内容と作成する際の注意点
以下では、不倫の示談書に記載すべき内容とその注意点について説明します。
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(1)不倫示談書に記載すべき内容
不倫示談書に記載すべき内容は、具体的なケースによって異なってきます。
しかし、基本的には、主に以下のような項目が記載されます。
① 不倫を認める条項
不倫関係にあったことを明確にするために、誰と誰が不倫をしていたのか、いつからいつまで不倫関係にあったのかなどを記載しましょう。【例】
乙(不倫相手)は、甲に対し、乙と丙が○年○月○日から○年〇月○日までの間、不倫関係にあったことを認め、深く謝罪をする。
② 慰謝料の支払いを認める条項
慰謝料の金額で合意ができた場合には、その金額を記載してください。【例】
乙は、甲に対して、不倫の慰謝料として金○○万円の支払い義務があることを認める。
③ 慰謝料の支払い方法、支払期限に関する条項
慰謝料の支払い方法には一括払いまたは分割払いの二種類が存在しますので、どちらを選択するのかを明記しておきましょう。
また、一括で支払う場合には支払期限をいつにするのか、分割で支払う場合には頭金の支払いをするのかなども記載する必要があります。【例】
乙は、甲に対して、前条の金員を○年○月○日限り、甲の指定する以下の口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。
④ 求償権の放棄に関する条項
不倫は、配偶者と不倫相手との共同不法行為にあたりますので、慰謝料の支払い義務は、配偶者と不倫相手の双方が負うことになります。
不倫相手が慰謝料の全額を支払った場合には、ともに責任を負う配偶者に対して、慰謝料の一部を請求することができます。これを「求償権」といいます。
不倫後も夫婦関係を継続する場合には、不倫相手からの求償権行使を避けるために、求償権の放棄に関する条項を設けることも検討しましょう。【例】
乙は、本件に関し、丙に対する求償権を放棄する。
⑤ 不倫関係の解消に関する条項
不倫相手と配偶者が再び不倫関係になることを防止するために、不倫の解消に関する条項を設けましょう。【例】
乙は、丙との不倫関係を解消し、いかなる理由があっても丙と連絡(面会、電話、電子メール、SNSなど一切の方法)や接触をしてはならない。
⑥ 違約金に関する条項
不倫相手と配偶者の不倫関係の解消を確実にするためには、連絡・接触や再度の不倫をした場合における違約金を設定することも有効な手段となります。【例】
乙は、甲に対して、乙が丙と再度不倫を行った場合には、違約金として金○○万円を支払う。
⑦ 清算条項
「今回の示談によって、当事者間のトラブルはすべて解決して、ほかに債権債務関係がなくなった」ということを明記するために、清算条項を設けましょう。【例】
甲と乙は、本示談書に定めるほか、甲乙間に何らの債権債務関係がないことを相互に確認する。 -
(2)不倫示談書を作成する際の注意点
不倫示談書を作成する際には、以下の点に注意してください。
① わかりやすい内容にする
示談書の内容が複雑であると、複数の解釈が可能になってしまい、示談書の内容をめぐって後日にトラブルが生じる可能性があります。
そのため、示談書の内容は、できる限りシンプルなものにすることが大切です。
② 法外な金額を要求する内容は無効になるリスクがある
不倫の慰謝料として2000万円、再度不倫をした場合の違約金として1000万円など、あまりに慰謝料相場をかけ離れた金額を定めると、公序良俗違反とみなされて慰謝料の合意が無効になってしまうリスクがあります。
③ テンプレートをそのまま利用するのは避ける
示談書のテンプレートは書店やインターネットなどで入手することができますが、示談の内容や条件は、具体的なケースによって異なってきます。
テンプレートをそのまま利用するのは避けて、個別の事情を適切に反映した示談書を作成するようにしましょう。
3、不倫相手が示談書を守らなかった場合
以下では、不倫相手が示談書の約束を守らなかった場合にとるべき対応を解説します。
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(1)内容証明郵便による催促
示談が成立したにもかかわらず、「期限までに慰謝料の支払いがない」「再度、不倫をした」など、示談の内容が守られないことがあります。
このような場合には、示談書どおりに義務を履行するよう求めるために、内容証明郵便を利用して相手に催促を行ってください。 -
(2)訴訟提起
内容証明郵便で催促したにもかかわらず、約束した慰謝料や違約金の支払いがない場合には、裁判所に訴訟を提起してください。
裁判では、原告の側で不倫相手が不倫をしたことや慰謝料の金額などを立証していかなければなりません。
しかし、不倫の示談書がある場合には、それを証拠として提出することができるため、事実の立証が容易になります。 -
(3)強制執行
裁判所から請求内容を認める判決が言い渡されたにもかかわらず、不倫相手から慰謝料の支払いがない場合には、強制執行の申立てを行いましょう。
強制執行によって、不倫相手の財産(預貯金、給料など)から未払いの慰謝料を強制的に回収することができます。
4、不倫のトラブルを弁護士に相談するメリット
不倫に関するトラブルでお悩みの方は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
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(1)不倫相手との交渉を任せることができる
配偶者と不倫をした不倫相手と示談交渉をすることは、大きなストレスとなります。
弁護士に依頼すれば、不倫相手との交渉をすべて任せることができますので、精神的なストレスを大幅に軽減することができるでしょう。 -
(2)法的に有効な示談書を作成できる
示談書を作成したとしても、その内容が曖昧であったり、必要な文言が抜けていたりすると、希望どおりの内容を実現することができないおそれがあります。
弁護士であれば示談書の作成についても対応できるので、法的に有効な示談書を作成することが可能です。
また、不倫相手からの慰謝料の支払いをより確実にするためには公正証書の作成が有効となりますが、弁護士は公正証書の作成もサポートできます。 -
(3)離婚に関するトラブルも対応できる
配偶者が不倫をした場合には、不倫相手に対する慰謝料請求だけでなく、配偶者との離婚も検討する可能性があるでしょう。
離婚にあたっては、慰謝料、財産分与、親権、養育費などさまざまな条件を定める必要があります。
弁護士は、離婚に関する条件についてアドバイスすることや、配偶者との協議をサポートすることができます。
また、不倫相手に対する慰謝料請求と配偶者との離婚の両方を考えている場合には、どちらの手続きを先に進めていくのか、どのタイミングで手続きを進めるのか、状況よって異なってきます。
弁護士であれば、状況に応じた最善の手続きでサポートすることができます。
5、まとめ
配偶者の不倫相手と示談をする場合には、示談内容を客観的に明確にするために、不倫示談書を作成することが大切です。
示談書に盛り込むべき内容は個別具体的なケースによって異なってくるため、法的に有効な示談書にするためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
不倫や離婚でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所までお気軽にご連絡ください。
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