分割相続の概要と手続きの手順│わかりやすく解説
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相続が発生すると亡くなった人(被相続人)の遺産は、相続人全員に引き継がれます。この財産を「共有財産」といい、相続人が個人で自由に使用・売買などをすることはできません。
そこで、こうした共有財産を相続人全員で分ける「分割相続」の手続きが必要になります。遺言書があれば、それにしたがって遺産を分ければよいですが、遺言書がないときは相続人全員で話し合って遺産の分配を決めなければなりません。
今回は、分割相続の概要と手続きの手順、注意すべきポイントなどをベリーベスト法律事務所 長野オフィスの弁護士がわかりやすく解説します。
1、分割相続とは?
分割相続とは、どのような手続きなのでしょうか。以下では、分割相続の概要と分割相続の3つの方法をわかりやすく説明します。
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(1)分割相続とは
分割相続とは、複数の相続人で遺産を分割して相続することをいいます。
相続が発生すると相続人は、すべての相続財産を引き継ぎます。法定相続人が複数人いる場合には、法定相続分による共有状態となり、各相続人が単独で遺産を処分することができません。
このような状態では不都合であるため、分割相続により誰が遺産を承継するのかを決めることになります。
なお、被相続人が遺言書を作成していた場合には、遺言にしたがって遺産を分けることになりますので、分割相続の手続きは不要となります。
また、相続人による話し合いで分割相続が実現できないときは「遺産分割調停(2章で後述)」を利用します。 -
(2)分割相続の3つの方法
分割相続の方法には、現物分割・換価分割・代償分割の3つの方法があります。以下では、それぞれの方法の詳しい内容をわかりやすく説明します。
① 現物分割
現物分割とは、遺産をそのままの形で各相続人に分ける方法です。現物分割の例- 遺産:土地・建物(実家)
- 相続人:2名
- 分割方法:土地を相続人Aに、建物(実家)を相続人Bに分ける
現物分割のメリット:現物をそのまま分けるだけなので、遺産の換価や代償金の支払いが不要になり手続きがシンプル。
現物分割のデメリット:財産の評価額に大きな差がある場合には、不公平な分割相続になるおそれがある。
② 換価分割
換価分割とは、遺産を売却して、その売却代金を各相続人に分ける方法です。換価分割の例- 遺産:土地
- 相続人:2名
- 分割方法:土地を2000万円で売却して現金化。相続人A・Bに1000万円ずつ分ける
換価分割のメリット:現金による分配が可能になり、法定相続分どおりの公平な分割相続が可能。
換価分割のデメリット:遺産の売却に時間や費用がかかり、売却時の利益によって譲渡所得税が課税される可能性がある。
③ 代償分割
代償分割とは、一部の相続人が法定相続分以上の遺産を取得する代わりに、他の相続人に自己の財産から代償金の支払いをする方法です。代償分割の例- 遺産:土地
- 相続人:2名
- 分割方法:評価額2000万円の土地を相続人Aが取得。相続人Bに対し、Aの財産から1000万円の代償金を支払う
代償分割のメリット:不動産を残しながら公平な遺産分割を実現できる
代償分割のデメリット:遺産を取得する相続人に代償金を支払うだけの資力がなければ選択できない
2、相続財産を分割相続する際の流れ・手続き
相続財産を分割相続する場合、どのような流れ・手続きになるのでしょうか。以下で、分割相続の詳しい流れ・手続きをわかりやすく説明します。
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(1)遺言の有無を確認
遺言がある場合には、遺言内容にしたがって遺産を分けることになります。そのため、被相続人が亡くなったときは、まずは遺言の有無を確認します。
遺言の保管場所としては、自宅、法務局、公証役場などが考えられますので、遺言の有無がわからないという場合には、問い合わせてみるとよいでしょう。 -
(2)相続人の調査
遺言がない場合には、相続人による遺産分割協議で分割相続を行います。
遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の同意が必要になりますので、遺産分割協議の前提として相続人を確定させるための相続人調査が必要になります。
相続人の調査は、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得して行います。 -
(3)相続財産の調査
相続人の調査と並行して、相続財産の調査も行う必要があります。
遺産分割後に新たな相続財産の存在が判明すると、再び遺産分割協議を行わなければならず、二度手間になってしまいます。そのため、相続財産に漏れがないようにしっかりと調査することが大切です。
相続財産の調査により明らかになった財産は、遺産目録にまとめるとその後の手続きがスムーズです。 -
(4)相続人による遺産分割協議
すべての準備が整ったら遺産分割協議を行います。遺産分割では、相続人同士で誰がどのような割合で遺産を取得するのかを話し合って決めていきます。相続人全員の合意が得られたときは、遺産分割協議書を作成して分割相続の手続きは終了となります。
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(5)遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てが必要になります。遺産分割調停も話し合いの手続きになりますが、裁判官や調停委員といった第三者が関与してくれますので、相続人だけでの話し合いに比べてスムーズな解決が期待できる手続きです。
遺産分割調停が成立すれば、合意内容が調停調書にまとめられ、分割相続の手続きは終了となります。 -
(6)遺産分割審判
遺産分割調停が不成立になると、自動的に遺産分割審判の手続きに移行します。審判は、調停のような話し合いの手続きではなく、裁判官が一切の事情を考慮して適切な分割方法を決定してくれます。
審判の告知日から2週間以内に即時抗告がなされないときは、審判が確定し、分割相続の手続きは終了となります(家事事件手続法第86条)。
3、【ケース別】分割相続の具体例
以下では、ケース別に分割相続の具体例をわかりやすく説明します。
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(1)不動産の分割相続
相続財産に不動産が含まれている場合には、不動産の分割相続が必要になります。
不動産は、現金や預貯金のように評価方法が一律ではないため、不動産の評価方法をめぐってトラブルになるケースが多いです。
不動産の評価方法には、主に以下のものが挙げられます。- 固定資産評価証明書
- 公示地価
- 路線価
- 不動産会社の査定
- 不動産鑑定士による鑑定
どの方法が正解ということはありませんので、まずは相続人全員で話し合って、どの評価方法を採用するのかを決めていきましょう。
なお、不動産を分割相続せず、共有状態のままにする方もいますが、共有状態だと不動産の利用や活用が大きく制限され、世代交代により権利関係が複雑になるなどのデメリットがあります。そのため、できる限り分割相続により共有状態を解消するのが望ましいといえるでしょう。 -
(2)金銭や動産の分割相続
現金や預貯金といった金銭が相続財産に含まれる場合には、他の相続財産に比べて分割相続は容易です。なぜなら、これらの財産は、基本的には法定相続分に応じて分配することが可能だからです。
ただし、被相続人が複数の口座を持っている場合には、以下のような分割方法も考えられます。- すべての口座を解約して、払い戻しを受けた預金を分ける方法
- 預金口座ごと相続して分ける方法
- 他の相続財産と調整する方法
株式は、上場株式であれば市場価格により評価することができますが、非上場株式の場合特別な評価方法が必要になります。
動産は、高価なものが含まれていないときは、相続人ごとに形見分けとして分けてしまう方法もあります。他方、美術品・骨董品・宝石・貴金属など高価なものが含まれているときは、きちんと価値を評価したうえで、分割相続する必要があります。
4、分割相続におけるよくあるトラブル・注意点
分割相続では、以下のようなトラブルが生じる可能性がありますので注意が必要です。
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(1)理不尽な主張をする相続人がいる
相続人全員が分割相続の手続きを理解して、円満に話し合いをできればよいですが、現実はそうはいかないケースが多いです。特に、理不尽な主張を繰り返す相続人がいる場合には、話し合いが難航し、解決まで長い時間がかかることも珍しくありません。
このようなトラブルが生じた場合、法的観点から説得する必要がありますので、専門家である弁護士に協力を求めるとよいでしょう。 -
(2)寄与分や特別受益、生前贈与をめぐって意見が対立する
分割相続では、単に相続財産を分ければよいというわけではなく、寄与分・特別受益などによる相続分の調整が必要になるケースもあります。
このような調整が必要になると、本来の相続分よりも減る相続人と増える相続人が出てきますので、両者の間で意見の対立が生じてしまいます。
相続人同士の話し合いで解決が困難な場合には、弁護士に相談するとよいでしょう。 -
(3)不動産の相続方法や評価方法に関する主張が対立する
不動産が相続財産に含まれている場合、不動産の評価方法や分割方法をめぐって相続人同士で意見の対立が生じることがあります。特に不動産は、評価方法によって金額が大きく変わりますので、適切な評価方法を選択することが重要になります。
不慣れな方ではどのような方法で不動産を評価すればよいかわからないと思いますので、不安な方は一度弁護士に相談することをおすすめします。 -
(4)相続人に未成年や認知症の人がいる
遺産分割協議を成立させるには、相続人全員の同意が必要になります。
相続人に未成年者や認知症の人がいる場合には、制限行為能力者として遺産分割に関与することができません。
未成年者であれば親権者が代わりに遺産分割協議に参加することになりますが、親権者も相続人である場合には、未成年者の利益と相反しますので特別代理人の選任が必要になります。
また、認知症の相続人には、後見人を選任する必要があります。
このように未成年や認知症の人がいる場合には、特別な手続きが必要になりますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。 -
(5)愛人との隠し子の存在が発覚する
被相続人に愛人との隠し子がいた場合には、隠し子も被相続人の子どもとして相続権が認められます。
しかし、愛人との隠し子の存在を知らない相続人は、隠し子を除いて遺産分割協議を進めてしまうことがあります。ひとりでも相続人を欠いていると遺産分割協議は無効になりますので、再度、隠し子を含めて遺産分割協議をやり直さなければなりません。
正確に相続人を調査するには、知識と経験が不可欠ですのでまずは弁護士に相談するとよいでしょう。
お問い合わせください。
5、まとめ
遺産分割協議でもめると一般の方では事態を収拾するのは困難ですので、まずは専門家である弁護士に相談することが重要です。
ベリーベストであれば、グループ内の税理士や司法書士と連携して、ワンストップで遺産相続の問題に対応することができます。分割相続に関するお悩みは、ベリーベスト法律事務所 長野オフィスまでお気軽にご相談ください。
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