交渉に応じなかった会社から裁判によって400万円を獲得
- CASE1303
- 2025年09月17日更新

業務内容
飲食店における調理や接客作業
災害の状況
飲食店の厨房内において、同僚が誤って鍋をガスコンロから落下させた結果、鍋の中のスープがAさんの右足首にかかり下肢第2熱傷などの傷病を負いました。 Aさんは半年ほど治療を継続しましたが、足首にはひどい醜状痕が残ってしまいました。
相談内容
事故直後から、会社の対応はとても悪く、謝罪もなかったため、今後の進め方に不安を抱かれたようでした。
また、醜状痕が残ってしまったため、後遺障害の申請や賠償額の算定についても法的なアドバイスを受けたうえで、会社に対する責任を問いたいと考えベリーベスト法律事務所に相談されました。
ベリーベストの対応とその結果
本件では、主に
⑴本件事故の発生について、Aさんにも過失があるのではないか?
⑵右足首の醜状痕が後遺障害に該当する程度のものなのか?
⑶醜状痕が後遺障害に該当するとしても逸失利益が認められるのか?
という3点が争点となりました。
当方は、まずAさんから事故の状況について詳細にお話をお伺いし、この事故がAさんにとって避けることができないものであり、Aさんに責任を問うことはできないことを丁寧に主張しました。
また、Aさんに残った醜状痕については、一つの大きな痕があるというものではなく、大小複数の痕が残っていました。このことから後遺障害に該当し得ると主張し、それぞれの大きさや位置も具体的に示しました。
さらに醜状痕に関する逸失利益においては、Aさんの就労状況や負傷部位に残る痛みの程度といった様々な要素を踏まえ、実際に労働能力が喪失していることを具体的に主張。
その結果、裁判所において事故についてもAさんに過失は認められないとの判断が下り、適切な逸失利益が認定されました。
本件の特殊性としては、弁護士から会社に対して内容証明郵便を送っても、一切受け取られず、交渉を開始することすらできなかったという事情がありました。
会社側に交渉に応じてもらえない場合に諦めてしまうのではなく、弁護士と共に訴訟を通じて適切な賠償を受ける必要があります。VBは、どんな状況でも簡単には諦めず、賠償金の交渉から訴訟対応に至るまで、フルサポートでお手伝いしています。
なお、醜状痕に関する損害については、医療記録の精査も必要となります。そのため労働災害を専門的に扱う弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
労働災害に遭い、後遺障害に苦しんでいる方は、まずベリーベスト法律事務所にご相談ください。
全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)